裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)183

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和41年9月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第84号401頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)149

原審裁判年月日

昭和38年11月27日

判示事項

農地法第五条所定の知事に対する許可申請書が返戻された場合と売主の許可申請手続協力義務

裁判要旨

一たん適法に提出された農地法第五条所定の知事に対する許可申請書が、原判決判示(本判決理由参照)のような実際上の理由から便宜的に返戻され、手続上は申請の任意撤回として処理された場合には、いまだ売買の法定条件不成就が確定したものとはいえず、売主は、再度許可申請手続をして知事の正式な許否の処分を求めることに協力する義務を免れない。

参照法条

農地法5条

全文

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