裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)241

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年10月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号861頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月18日

判示事項

後任理事が選任されるまでの間認められた退任理事の権限の存続期間。

裁判要旨

後任理事の選任があるまでは退任理事になお従前の権限を行わせる旨寄附行為に規定されている場合の右権限の存続期間は、後任理事の選任手続に要する相当期間に限られると解すべきではない。

参照法条

商法258条1項

全文

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