裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)255

事件名

所有権移転請求権保全仮登記等抹消本訴、所有権移転登記抹消反訴請求

裁判年月日

昭和41年12月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号531頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)634

原審裁判年月日

昭和38年11月28日

判示事項

代物弁済の予約成立の要件

裁判要旨

代物弁済の予約が成立するためには、代物弁済によつて消滅すべき債権の数額が当初より一定していることを要しないが、少くとも一定しうべき基礎が定められていることを要する。

参照法条

民法482条,民法556条

全文

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