裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)265

事件名

借地権確認等請求

裁判年月日

昭和39年10月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号685頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月10日

判示事項

一 地代家賃統制令に定める統制額の増額は約定賃料の当然増額をきたすか。 二 賃借権確認の判決において賃料額を主文に明示することの要否。

裁判要旨

一 地代家賃統制令の統制額の増額があつても、約定賃料がその額まで自動的に当然増額されるものではない。 二 賃借権確認の判決においては、その賃借権を特定しうるかぎり、常にその賃料額まで判決主文に明示しなければならないものではない。

参照法条

民法601条,地代家賃統制令5条,民訴法395条1項6号

全文

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