裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)281

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和40年9月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号325頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)270

原審裁判年月日

昭和38年11月14日

判示事項

控訴審における管轄違の主張の許否

裁判要旨

控訴審においては、専属管轄に属する場合を除くほか、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することは許されない。

参照法条

民訴法381条

全文

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