裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)315

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和39年10月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号1067頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年12月9日

判示事項

部分林収益分収持分の譲渡契約において営林局長の許可を停止条件とする旨の約定がない場合における右契約の効力。

裁判要旨

部分林収益分収持分の譲渡契約において営林局長の許可を停止条件とする旨の約定がなされていなくても、右許可により権利移転の効力を生ずる。

参照法条

国有林野部分林規則(明治32年勅令362号)3条

全文

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