裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)324

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和42年1月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号87頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1058

原審裁判年月日

昭和38年12月19日

判示事項

家屋を借用しこれに対し金員を支払う旨の約定が対価とは認められなかつた事例

裁判要旨

家屋を借用し、借用人において該家屋の固定資産税および敷地の地代を負担する約定があつても、原判決認定の事実関係の下においては、右金員の支払は家屋使用の対価とは認められない。

参照法条

民法601条

全文

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