裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)444

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和42年1月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号141頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和38(ネ)154

原審裁判年月日

昭和39年1月20日

判示事項

農地に関する紛争を宅地建物調停事件として処理した場合と成立した調停の効力

裁判要旨

農地に関する紛争が宅地建物調停事件として処理された場合でも、そのことから直ちに、成立した調停をもつて当然無効のものということはできない。

参照法条

民事調停法16条,民事調停法25条

全文

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