裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)472

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和40年12月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号337頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和38(ネ)184

原審裁判年月日

昭和39年1月31日

判示事項

調停調書の解釈

裁判要旨

調停の有効無効は、調書の文言のみに拘泥せず、一般法律行為の解釈の基準に従つてこれを判定すべきものである。

参照法条

家事審判法21条

全文

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