裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)626

事件名

建物明渡等請求

裁判年月日

昭和42年1月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号97頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)56

原審裁判年月日

昭和39年2月15日

判示事項

建物賃貸借契約解除後の建物修繕による費用償還請求権と建物留置権

裁判要旨

建物賃借人は、建物賃貸借契約解除後占有中の右建物を修繕しても、その修繕費償還請求権をもつて右建物につき留置権を行使することはできない。

参照法条

民法295条2項

全文

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