裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)714

事件名

慰藉料等請求

裁判年月日

昭和41年2月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号453頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)307

原審裁判年月日

昭和39年3月25日

判示事項

一 内縁関係を破綻させた第三者の不法行為の成否 二 内縁に民法第七六〇条の規定は類推適用されるか

裁判要旨

一 内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻するにいたらしめた者は、不法行為に基づく損害賠償の責任を負う。 二 民法第七六〇条の規定は、内縁に類推適用されるものと解すべきである。

参照法条

民法709条,民法760条

全文

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