裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)848

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年10月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号557頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)1970

原審裁判年月日

昭和39年4月15日

判示事項

司法書士に供託原因の記載内容を指示することに関する経験則

裁判要旨

供託書の記載を司法書士に依頼するに際し、法律知識のとぼしい普通の人間は、法律専門職である司法書士に対し供託原因の記載内容まで指示することは通常期待できない、という経験則はない。

参照法条

民訴法185条

全文

全文

ページ上部に戻る