裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)848
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和40年10月5日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第80号557頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)1970
- 原審裁判年月日
昭和39年4月15日
- 判示事項
司法書士に供託原因の記載内容を指示することに関する経験則
- 裁判要旨
供託書の記載を司法書士に依頼するに際し、法律知識のとぼしい普通の人間は、法律専門職である司法書士に対し供託原因の記載内容まで指示することは通常期待できない、という経験則はない。
- 参照法条
民訴法185条
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