裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)98

事件名

建物所有権移転登記抹消等請求

裁判年月日

昭和40年12月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号561頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和32(ネ)105

原審裁判年月日

昭和38年9月30日

判示事項

受任者が受任事務の処理について利益を有する委任契約とやむをえない事由による解除の成否

裁判要旨

受任者が受任事務の処理について利益を有する委任契約であつても、やむをえない事由があるときは、委任者は契約を解除することができる。

参照法条

民法651条

全文

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