裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ク)172

事件名

強制執行停止決定に対する抗告につきなした抗告棄却の決定に対する抗告の申立

裁判年月日

昭和39年6月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号383頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ラ)432

原審裁判年月日

昭和39年4月10日

判示事項

強制執行停止決定と憲法第八二条。

裁判要旨

口頭弁論を経ずして強制執行停止を命ずる裁判をしても憲法第八二条に違反するものではない。

参照法条

民訴法547条,憲法81条

全文

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