裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ク)258

事件名

競落許可決定に対する抗告についてなした原決定を取消す本件競落を許さない旨の決定に対する再抗告

裁判年月日

昭和39年9月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第75号357頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和35(ラ)51

原審裁判年月日

昭和39年6月15日

判示事項

特別抗告制度が違憲であるとの主張は民訴法第四一九条の二の抗告理由になるか。

裁判要旨

特別抗告制度が違憲であるとの主張は、民訴法第四一九条の二の適法な抗告理由ではない。

参照法条

民訴法419条の2

全文

全文

ページ上部に戻る