裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)13

事件名

温泉掘さく許可処分取消請求

裁判年月日

昭和40年12月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号321頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)458

原審裁判年月日

昭和38年9月30日

判示事項

処分による権利利益の侵害が直ちに判明しないような場合と出訴期間

裁判要旨

温泉掘さく許可処分に基づく掘さくにより自己の温泉湧出量に影響を受けたことを主張して、右許可処分の取消を訴求するような場合においても、その訴の提起が右許可処分の日から一年を経過した後であるときは、出訴の遅延につき正当な事由の主張も疎明もないかぎり、不適法な訴と認むべきである。

参照法条

行政事件訴訟特例法5条

全文

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