裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)30

事件名

当選の効力に関する訴願の裁決取消請求

裁判年月日

昭和39年6月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号335頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年1月13日

判示事項

公職選挙法第六八条の二の適用範囲。

裁判要旨

たとえ投票の記載が二人以上の候補者の氏名、氏または名(もしくは通称)に類似するところがあるにしても、なおその記載から、そのうちの一候補者にあてた投票と推認できるものについては、公職選挙法第六八条の二の規定の適用はない。

参照法条

公職選挙法68条の2

全文

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