裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)49

事件名

農地賃貸借の合意解約許可申請に対する却下処分の取消請求

裁判年月日

昭和41年2月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号459頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)539

原審裁判年月日

昭和39年1月20日

判示事項

農地法第二〇条第一項にいう合意による解約の意義

裁判要旨

農地法第二〇条第一項にいう賃貸借の合意による解約とは、賃貸借解消の効果が将来に向つてのみ発生する場合であると、その効果が遡及的に発生する場合であるとを問わず、賃貸借関係の解消が当事者双方の合意に基づく場合を指すものと解すべきである。

参照法条

農地法20条

全文

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