裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)4

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和41年12月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号667頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)1315

原審裁判年月日

昭和38年10月14日

判示事項

自作農創設特別措置法にいう農地にあたらないと認められた事例

裁判要旨

所有者において工場用地とするため既往の水田に地盛りを施して宅地に造成し、何びとにもこれを賃貸したことなく空地にしておいた土地で、戦時中その一部が所有者の承諾もなく家庭菜園に利用されていたと認められるものは、自作農創設特別措置法第三条にいう農地にあたらない。

参照法条

自作農創設特別措置法2条,自作農創設特別措置法3条

全文

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