裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)55

事件名

当選無効請求

裁判年月日

昭和39年10月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号719頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和39年2月29日

判示事項

公職選挙法第二五一条の二及び第二一一条は違憲か。

裁判要旨

公職選挙法第二五一条の二及び第二一一条の規定は、憲法第一三条、第一五条及び第三一条に違反するものではない。

参照法条

憲法13条,憲法15条,憲法31条,公職選挙法211条,公職選挙法251条の2

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