裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)75

事件名

贈与税再調査決定取消請求

裁判年月日

昭和42年2月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号385頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)2711

原審裁判年月日

昭和39年6月11日

判示事項

贈与税課税権の消滅時効の起算日

裁判要旨

贈与税課税権の消滅時効の起算日は、贈与によつて財産を取得した年の翌年の三月一日であると解するのが相当である。

参照法条

旧相続税法(昭和30年法律39号による改正前のもの)35条の2,旧会計法(昭和31年法律113号による改正前のもの)31条

全文

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