裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1010

事件名

所有権移転登記請求

裁判年月日

昭和41年2月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号267頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)19

原審裁判年月日

昭和40年4月22日

判示事項

判決理由中の判断につき既判力が生じないとされた事例

裁判要旨

売買契約に基づく代金債権の存在に関する確定判決は、右判決の既判力の基準時以前における契約解除の主張を別訴ですることを妨げない。

参照法条

民訴法199条

全文

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