裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1079

事件名

家屋収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和41年1月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号135頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)387

原審裁判年月日

昭和40年6月15日

判示事項

地上建物の競落によつて競落人が取得した土地賃借権は、地主の承諾なくして地主に対抗できるか

裁判要旨

土地賃借権が、地上建物の競落にともなつて移転したからといつて、その事由のみでは、いまだ、右賃借権の承継人が貸主の承諾なしに右承継を貸主に対抗できるものと解することはできない。

参照法条

民法612条

全文

全文

ページ上部に戻る