裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)1093
- 事件名
身元保証金請求
- 裁判年月日
昭和41年2月11日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第82号333頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)768
- 原審裁判年月日
昭和40年6月21日
- 判示事項
職務担当の変更が身元保証人の責任額の決定につき斟酌する必要がないとされた事例
- 裁判要旨
相互銀行の募集係外務員として雇傭された者が集金係に変つた場合、銀行においてこれを身元保証人に通知しなくても、そのような職務内容の変更があることを予定して身元保証契約が締結されたものであるときは、身元保証人の責任額の決定につき斟酌する必要がない。
- 参照法条
身元保証ニ関スル法律3条,身元保証ニ関スル法律5条
- 全文