裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1093

事件名

身元保証金請求

裁判年月日

昭和41年2月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号333頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)768

原審裁判年月日

昭和40年6月21日

判示事項

職務担当の変更が身元保証人の責任額の決定につき斟酌する必要がないとされた事例

裁判要旨

相互銀行の募集係外務員として雇傭された者が集金係に変つた場合、銀行においてこれを身元保証人に通知しなくても、そのような職務内容の変更があることを予定して身元保証契約が締結されたものであるときは、身元保証人の責任額の決定につき斟酌する必要がない。

参照法条

身元保証ニ関スル法律3条,身元保証ニ関スル法律5条

全文

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