裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1127

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年7月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号1頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和36(ネ)169

原審裁判年月日

昭和40年7月9日

判示事項

約束手形の振出人名義が偽造であるとされた事実関係のもとで振出名義人本人の追認が認められた事例

裁判要旨

約束手形の振出人名義がその記名捺印の冒用による偽造であるとされた事実関係(原判決理由参照)のもとで、振出名義人本人の追認があれば、振出の当初からその効力が本人に及ぶものと解して妨げない。

参照法条

手形法7条,手形法8条

全文

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