裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1133

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和41年11月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号285頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)320

原審裁判年月日

昭和40年7月21日

判示事項

家賃が一躍二六倍に値上げされた場合と値上げされた家賃の不払を理由とする契約解除の適否

裁判要旨

家賃が一躍二六倍に値上げされた場合であつても、該値上額が第一審判決によつて正当と判断された後、賃借人が値上額の家賃の支払催告に応じなかつたときは、それを理由とする賃貸人の契約解除は有効である。

参照法条

借家法7条,民法541条

全文

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