裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1137

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和41年3月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号807頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)503

原審裁判年月日

昭和40年7月20日

判示事項

借地法第一一条の借地権者に不利な条件にあたらないとされた事例

裁判要旨

土地賃借人が賃料の支払を遅滞したときは土地賃貸人は催告を要せず、土地賃貸借契約を解除できる旨の特約は、借地法第一一条にいわゆる借地権者に不利な条件にはあたらない。

参照法条

借地法11条,民法541条

全文

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