裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1375

事件名

立替金請求

裁判年月日

昭和41年3月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号781頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和39(ネ)63

原審裁判年月日

昭和40年9月29日

判示事項

尋問事項書を相手方に交付せずにされた証人尋問の適否

裁判要旨

尋問事項書を相手方に交付せずに証人尋問が行われた場合でも、それが再尋問であつて尋問内容を容易に予想することができ、かつ異議なく尋問を終了したときは、該証言を採用しても、違法ではない。

参照法条

民訴法276条,民訴法295条,民訴規則31条

全文

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