裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1417

事件名

所有権移転仮登記手続等請求

裁判年月日

昭和43年9月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号407頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)62

原審裁判年月日

昭和40年9月21日

判示事項

女戸主のした財産留保が確定日付けを欠く場合の効力

裁判要旨

旧民法第九八八条による女戸主の財産留保は、入夫との合意のもとになされたときは、確定日付けがなくとも、当事者間においては効力があるものと解すべきであるが、第三者に対する関係においては、確定日付けのある証書によつてのみ、その効力を生ずるものと解すべきである。

参照法条

旧民法988条

全文

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