裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)1417
- 事件名
所有権移転仮登記手続等請求
- 裁判年月日
昭和43年9月27日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第92号407頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)62
- 原審裁判年月日
昭和40年9月21日
- 判示事項
女戸主のした財産留保が確定日付けを欠く場合の効力
- 裁判要旨
旧民法第九八八条による女戸主の財産留保は、入夫との合意のもとになされたときは、確定日付けがなくとも、当事者間においては効力があるものと解すべきであるが、第三者に対する関係においては、確定日付けのある証書によつてのみ、その効力を生ずるものと解すべきである。
- 参照法条
旧民法988条
- 全文