裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)246

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和41年12月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号763頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)557

原審裁判年月日

昭和39年10月5日

判示事項

取得時効の成否の判断にあたり占有開始の起算日の調書の記載により右日時について当事者間に争いがないとした原判決の判断を違法といえないとした事例

裁判要旨

取得時効の成否の判断にあたり、占有開始の起算日についてその弁論が、判示のように口頭弁論調書に記載されている以上、右日時をもつて占有を開始した事は当事者間に争いがない旨判示しても、原判決には違法があるとはいえない。

参照法条

民法162条,民訴法144条,民訴法147条,民訴法257条

全文

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