裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)271

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和41年2月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号413頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)2603

原審裁判年月日

昭和39年11月11日

判示事項

手形を騙取された者の損害

裁判要旨

甲が乙に約束手形を騙取され、善意の取得者である丙に対し手形債務を負担するに至つた以上、まだこれを弁済しない場合であつても、既に右債務額相当の損害を生じたものとして、乙に対しその賠償を請求できる。

参照法条

民法709条

全文

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