裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)317

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年12月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第85号659頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)613

原審裁判年月日

昭和39年12月4日

判示事項

前任の代表者名義でなされた手形行為を有効とした判決に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

前任の代表者名義を用いてなされた手形振出行為を有効とした判決において、当該手形署名が代表権限ないし代理権限ある何びとによつてなされたものかの認定判示が明確でないときには審理不尽、理由不備の違法がある。

参照法条

手形法8条,民訴法395条1項6号

全文

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