裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)319

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和41年11月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号215頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)501

原審裁判年月日

昭和39年12月21日

判示事項

裁判所は当事者双方不出頭の場合に弁論を終結し呼出をせずに判決言渡をすることができるか

裁判要旨

裁判所は、訴訟が裁判をするに熟するときは、当事者双方不出頭の場合でも弁論を終結し、判決言渡期日を指定することができ、この場合には更めて呼出をせずに、該指定期日に判決を言渡しても違法ではない。

参照法条

民訴法182条,民訴法238条

全文

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