裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)330

事件名

損害賠償等請求,同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和43年10月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第92号459頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)24

原審裁判年月日

昭和39年12月24日

判示事項

一、逸失利益の算定上控除すべき生活費の判断に理由齟齬の違法があるとされた事例 二、被害者の遺族が支出した葬式費用は加害者側の賠償すべき損害となるか 三、被害者の遺族が受領した香典を損害額の算定にあたり控除することの要否

裁判要旨

一、(省略) 二、被害者の遺族が支出した葬式費用は、社会通念上特に不相当なものでないかぎり、加害者側の賠償すべき損害となる。 三、被害者の遺族が受領した香典は、損害額の算定にあたり控除すべきものではない。

参照法条

民法709条

全文

全文

ページ上部に戻る