裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)364

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和40年11月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号37頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)142

原審裁判年月日

昭和39年12月24日

判示事項

不法行為以外の原因により生じた債権に対し不法行為を原因とする債権をもつて相殺することの許否。

裁判要旨

民法第五〇九条、不法行為以外の原因により生じた債務を負担する者が不法行為による損害賠償債権として相殺することを禁じる趣旨ではないと解すべきである。

参照法条

民法509条

全文

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