裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)386

事件名

建物収去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和40年10月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号873頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)2337

原審裁判年月日

昭和39年12月21日

判示事項

賃貸借契約が賃料不払により解除された場合と建物買取請求権の成否

裁判要旨

第三者が賃借土地上の建物を取得した場合でも、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないうちに土地賃貸借契約が賃料不払により解除されたときは、右第三者は、建物買取請求権を有しない。

参照法条

借地法10条

全文

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