裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)416

事件名

山林所有権確認並所有権取得登記抹消登録手続請求

裁判年月日

昭和40年12月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号395頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和39(ネ)43

原審裁判年月日

昭和40年1月29日

判示事項

民訴法第三二三条の法意

裁判要旨

民訴法第三二三条により真正な公文書と推定されたからといつて、当該文書の記載内容の真実であることにまで法律上の推定が働くものではない。

参照法条

民訴法323条

全文

全文

ページ上部に戻る