裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)422

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年10月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号879頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)301

原審裁判年月日

昭和39年11月30日

判示事項

一 判決理由に引用した証人の表示を記録に徴し誤記と認めた事例 二 証人の証言を事実認定に供したことが違法であるが、判決に影響がないから、原判決破棄の理由とならないとされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

民訴法191条,民訴法394条

全文

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