裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)54

事件名

離婚請求

裁判年月日

昭和40年9月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号267頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)109

原審裁判年月日

昭和39年10月19日

判示事項

民法第五五〇条第一項第五号の法意

裁判要旨

婚姻関係の破綻を生ぜしめた原因が夫婦の双方にあり、その主たる原因がいずれにあるとも断定しえない場合、換言すれば、離婚請求をなしえないほど主たる有責原因が原告に一方的に存するものとは認められないときは、民法第七七〇条第一項第五号の婚姻を継続し難い重大な事由による離婚請求は認容できる。

参照法条

民法550条1項5号

全文

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