裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)551

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和42年3月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号577頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)2362

原審裁判年月日

昭和40年2月27日

判示事項

一時使用の借地権を認められた事例

裁判要旨

神社の境内地を終戦直後に区画整理施行日までを期限としてマーケツト建設のため賃貸した場合には、権利金代りの寄付をうけ、中途賃料の増額が行われたとしても借地法第九条にいう「一時使用ノ為借地権ヲ設定シタルコト明ナル場合」にあたる。

参照法条

借地法9条

全文

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