裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)567

事件名

離婚請求

裁判年月日

昭和40年11月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号85頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)831

原審裁判年月日

昭和40年2月23日

判示事項

離婚事件における証拠調の限度

裁判要旨

上告人申出の証人を採用しなかつたことは、唯一証拠排斥の場合ではなく、且つ、原審が証拠調の必要限度を合理的に裁量した結果と認められる。

参照法条

民訴法259条,人訴法14条

全文

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