裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)60

事件名

売買代金返還並損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年9月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号271頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)124

原審裁判年月日

昭和39年11月5日

判示事項

民法第五四五条第二項の利息債務の発生と同法第五四六条第五三三条の同時履行の抗弁権の関係

裁判要旨

民法第五四五条第二項の利息債務は、実質は不当利得返還の法理より生ずるもので、同法第五四六条第五三三条所定の同時履行の抗弁権にかかわりなく発生し、ただその債務の履行が右抗弁権の作用をこうむるにすぎないと解すべきである。

参照法条

民法545条,民法546条,民法533条,民法415条,民法419条,民法703条

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