裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)611

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和41年1月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号41頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)282

原審裁判年月日

昭和40年2月26日

判示事項

相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響の有無

裁判要旨

賃貸借契約が賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後賃借人の相殺の意思表示により右賃料債務が遡つて消滅しても、解除の効力に影響はない。

参照法条

民法506条,民法541条

全文

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