裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)646
- 事件名
建物所有権移転登記請求
- 裁判年月日
昭和41年9月16日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第84号385頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)1453
- 原審裁判年月日
昭和40年3月15日
- 判示事項
登記原因の記載が実質上の権利関係と喰い違う場合の仮登記の効力
- 裁判要旨
登記原因の記載が実質上の権利関係と喰い違つていても、当該仮登記が特定の不動産の所有権移転請求権を保全するための仮登記として同一性を害するものと認められない限り、更正登記手続を経るまでもなく、これを無効と解すべきではない。(昭和三七年七月六日第二小法廷判決、民集一六巻七号一四五二頁参照)
- 参照法条
不動産登記法2条2号,不動産登記法63条
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