裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)646

事件名

建物所有権移転登記請求

裁判年月日

昭和41年9月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号385頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1453

原審裁判年月日

昭和40年3月15日

判示事項

登記原因の記載が実質上の権利関係と喰い違う場合の仮登記の効力

裁判要旨

登記原因の記載が実質上の権利関係と喰い違つていても、当該仮登記が特定の不動産の所有権移転請求権を保全するための仮登記として同一性を害するものと認められない限り、更正登記手続を経るまでもなく、これを無効と解すべきではない。(昭和三七年七月六日第二小法廷判決、民集一六巻七号一四五二頁参照)

参照法条

不動産登記法2条2号,不動産登記法63条

全文

全文

ページ上部に戻る