裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)667

事件名

所有権確認等請求

裁判年月日

昭和41年7月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第84号243頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1429

原審裁判年月日

昭和40年3月23日

判示事項

共同相続人の一部の者の単独名義でされた所有権移転登記に対し他の共有者からする全部抹消登記請求の可否

裁判要旨

共同相続人の一部の者の単独名義でされた所有権移転登記に関しては、他の共有者は、右登記の抹消登記手続を求めることはできず、ただその有する持分の限度において、一部抹消(更正)登記手続を求めうるにすぎない。

参照法条

民法177条,不動産登記法63条

全文

全文

ページ上部に戻る