裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)683

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年11月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号97頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)2476

原審裁判年月日

昭和40年2月19日

判示事項

印鑑証明書下付申請の代理権は越権代理の基本代理権となるか

裁判要旨

印鑑証明書下付申請についての代理権は、越権代理の要件たる基本代理権となりえない(昭和三九年四月二日第一小法廷判決民集一八巻四号四九七頁参照)。

参照法条

民法110条

全文

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