裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)749

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和40年12月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号405頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)75

原審裁判年月日

昭和40年4月12日

判示事項

他人名義の手形署名を行なう場合の法律関係。

裁判要旨

手形の署名自体は、事実行為であつて意思表示ではないから、これにつき代理はありえない。

参照法条

手形法8条,民法99条

全文

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