裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)767
- 事件名
損害賠償等請求
- 裁判年月日
昭和41年7月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第84号171頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)122
- 原審裁判年月日
昭和40年2月16日
- 判示事項
新聞社の取材記者に過失がないとされた事例
- 裁判要旨
新聞社の取材記者が、掲載記事を捜査担当官から取材したと認められる等、原判示の事実関係のもとにおいては、新聞社の被用者に過失はないと認めるのが相当である。
- 参照法条
民法709条,民法710条,民法715条
- 全文