裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)767

事件名

損害賠償等請求

裁判年月日

昭和41年7月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号171頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)122

原審裁判年月日

昭和40年2月16日

判示事項

新聞社の取材記者に過失がないとされた事例

裁判要旨

新聞社の取材記者が、掲載記事を捜査担当官から取材したと認められる等、原判示の事実関係のもとにおいては、新聞社の被用者に過失はないと認めるのが相当である。

参照法条

民法709条,民法710条,民法715条

全文

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