裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)778

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和41年2月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号253頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)722

原審裁判年月日

昭和40年4月21日

判示事項

賃貸借契約における約定賃料額と賃貸借終了後の目的物返還義務不履行ないし不法占拠による損害額

裁判要旨

賃貸借終了後の目的物返還義務不履行ないし不法占拠による損害額が賃貸借契約における約定賃料額を超えると判断しても、違法とはいえない。

参照法条

民法416条,民法709条

全文

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