裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)78

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和40年9月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号441頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)1372

原審裁判年月日

昭和39年10月23日

判示事項

家屋賃貸借の解約申し入れについて正当事由があると認められた事例

裁判要旨

賃借人居住の家屋を買い受けて賃貸人の地位を承継した者が、その後事業に失敗して借金弁済のため現に自己の居住する家屋を明け渡して売却し、住宅に困窮して右賃借人に対し賃貸借の解約を申し入れた場合であつても、右自己居住家屋の売却が已むを得ないものであつた等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、右解約申し入れは正当事由を具備するものと解するのが相当である。

参照法条

借家法1条ノ2

全文

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